民事訴訟おさらい

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 民事訴訟は受験時代に勉強してから、だいぶ時間が経ち忘れている部分がありますので備忘録として記載します。

民事訴訟について

 民事訴訟手続きでは、原告から被告に対して訴えが起こされ、対立している当事者間で審理が行われ、判決が出されます。

 訴訟をするには、まず訴状を裁判所に提出しなければなりません。その後、裁判所では、法律効果としての権利の存否を判決という形で紛争を解決します。

 法律効果というのは例えば民法でいえば、実体法として規定に定められており、また「法律効果」を導き出すための「法律要件」も規定されています。

 法律要件は、法律効果が生ずるための要件で、権利の発生要件です。法律要件によって、権利の発生、変更、消滅といった法律効果が発生します。

 実体法では、法律要件が事実として作られており、この事実は要件事実といわれています。要件事実には様々なものがありますが、もっとも基本的なものは意思表示です。

 要件事実の例としては、消費貸借では、消費貸借の合意、物の交付に加えて、弁済期日の合意及びその弁済期日の到来が要件事実となります。

 要件事実は抽象的ですので、これに該当する具体的な事実として主要事実を確定しなければなりません。そして、訴状には主要事実を記載していきます。

 他に民事訴訟のテキストに出てくるものとして、処分権主義や弁論主義というものがあります。

訴訟手続きを利用するかどうか、一度始めた訴訟を終了させるかどうか、訴訟の対象と範囲を決めるなど、訴訟で何をどの程度要求していくか原告が自由に決めるということを処分権主義といわれます。

 処分権主義は、実体法上の私的自治の原則を訴訟法に反映させたものです。

 次に弁論主義とは、裁判所の判断に用いる資料の収集、提出を当事者の権限であり、責務とする原則をいいます。

 訴状の記載順序としては、表題部、管轄、当事者の表示、事件の表示、訴訟物の価額(訴額)、請求の趣旨、請求の原因、証拠方法、附属書類となります。

 訴状には、必要的記載事項として当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因を記載しなければなりません。

 前者は判決の効力を受ける当事者及びその者に代わって訴訟を追行する者を特定するための記載で後者は、審理判断の対象である請求として訴訟物を特定するための記載です。

 また、訴状を作成して、何を求めていくのかを請求の趣旨で明らかにします。例えば、請求の趣旨には「被告は原告に対し、金○○円を支払え」と法的な性質や理由を含まない記載として、請求権の特定については請求原因によって行うとされています。

 請求の趣旨のみでは訴訟物を特定できないため、請求原因によって訴訟物を特定する必要があります。金銭の給付訴訟であれば、請求の趣旨のみでは訴訟物が売買代金の請求なのか貸金の請求なのか不明なため、請求原因によって明らかにします。

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