町中を車で走っていますと、リサイクルショップをよく見かけますね。リサイクルショップでは、中古品などを販売していますが、中古品売買を事業で行う場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。
古物商許可は,古物営業法に定められており,リサイクル品を回収,販売する場合に必要となる許可です。
ところで、古物営業法の趣旨は,古物の売買等は,他者が一度使用したものなどを回収,販売を行ったりするため,盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり,犯罪に関する物品が処分されやすくなり、犯罪の助長につながることを規制しようという目的とされています。
古物は、一度使用されたものだけではなく、買ったり譲られたりしたが、一度も使用していないというものも含みます。法律上13品目に分けられており、主に,美術品類や衣類,時計,宝飾品類や自動車,金券なども古物に含まれますので結構、範囲が広いです。
これらの古物を扱う営業全般を総称して古物営業と呼び、古物営業はさらに古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者の3つの営業形態に分けられます。古物商とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業のことをいいます。
古物市場主は、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業です。
古物競りあっせん業者は、ネットオークションなどのシステムを提供して、出品者や入札者から手数料などを徴収して利益を得る業者です。
古物営業に関する申請手続きにあたって、法律上欠格事由が定められていますが、特に資格は必要とされていませんが、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに当該営業所又は古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません。
古物営業許可の申請先は、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署生活安全課)にて行います。申請をする際、法人であれば事業目的に古物営業に関する記載が必要となるため、定款変更、目的変更登記がまだであれば当事務所にて許可申請とともに行うことが可能です。
そして、古物商許可申請をしますと、40日以内に警察署から許可・不許可の連絡があり,許可を得て古物商として営業することが可能となります。
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