成年後見制度

成年後見制度とは,認知症や精神障害,知的障害などによって判断能力が不十分になった場合、法律面や生活面でご本人様をお支えする制度です。

判断能力が不十分な方を支援するために,成年後見人は,預貯金の管理や介護施設への入所契約,不当な契約の取消しなど財産管理や身上監護をよく検討して行っていきます。

具体的には、日々日常の入出金の管理をして施設利用料が現金払いであれば、お支払いに行ったりなどの財産管理や定期的にご本人様とお会いして生活や健康の維持,療養等の手続きに関する身上監護があります。

もし、何かしらの重要なお手続きが必要であれば代わりに後見人が行っていきます。例えば、保険金の請求、遺族年金の請求、定期預金の解約、不動産の売買、借家の契約などあります。

また、精神病院の医療保護入院の際は、成年後見人及び保佐人は同意権者となります。

成年後見制度での法定後見では,ご本人様の判断能力に応じて成年後見,保佐,補助として3類型に分けられます。成年後見人等は家庭裁判所によって選任されます。

成年後見制度が必要な事例

(1)自宅で一人暮らしをしていたが,認知症になり,預貯金の管理やお金の計算も難しくなってきて,高額なお金が必要な契約をするには不安がある。

(2)ご本人が認知症になったため,ご本人名義の不動産を売却して介護施設の入居費用にあてたい。

(3)単身で在宅生活をしていたが,脳梗塞にて救急搬送され,そのまま入院。会話もほぼできず,お金の引き出しもできなくなった。

(4)認知症で一人暮らしの母が,訪問販売で高額な商品を売りつけられ,リフォーム詐欺などの被害に遭いそうになったので今後が心配。

そして,ご本人様が元気なうちに将来の判断能力が衰えた時に備えて,後見人になってもらう人を決めておくという制度が任意後見制度です。

当事務所では,成年後見の申立書作成から,成年後見人就任まで対応させて頂きます。申立書を自分で作成したいという方もご相談頂ければ、書類作成のお手伝いをさせて頂きます。

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