訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス

訪問販売

 訪問販売とは、事業者が営業所等以外の消費者の自宅などに訪問し、商品の購入などを勧誘する形態の取引です。家に販売員がやってきて、「白アリがいる」などと述べてシロアリ駆除の契約をさせられるケースや浄水器等を購入させられるケースなどがあります。→ 訪問販売とクーリング・オフ

キャッチセールス

 路上でアンケートに答えて下さいなどと、声をかけられて、営業所に連れていかれ契約をさせられる形態の取引です。特に若者が関心のあるモデル、タレント契約はネットを見て自分で事務所へ出向き、トラブルになっています。営業所等で行われる取引であっても訪問販売に該当します。

アポイントメントセールス

 販売目的を告げずに電話がかかってきて、景品が当たったなどと販売目的を隠して呼び出し、高額な商品やサービスの契約をさせる商法です。営業所等で行われる取引であっても訪問販売に該当します。

これらも特定商取引法上は訪問販売とされます。

被害にあった場合は法定の申込書面と契約書面を交付されてから8日間は、クーリング・オフをすることにより契約を無かったことにすることができます。法定の書面の要件を満たしていなければ、8日間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

 なお、クーリング・オフの行使期間は初日も算入され、書面によることが必要ですのでご注意下さい。

 また、訪問販売や電話勧誘販売による過量販売(通常必要とされる分量を著しく超える販売契約)にあたる場合、消費者は契約締結日から1年間に限り購入者等から解除できます。過量販売解除権を使えるのであれば、クーリング・オフの行使期間を過ぎていても解除をすることができます。

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