一般法人は、一定の目的のために集まった人の集合に対して法人格が与えられます。一般法人は会社と異なり、剰余金が出ても社員に配当することができません。しかし、法人としての活動内容については非営利のみだけでなく収益を得る事業を行うこともできます。
一般法人法に基づく法人は、主務官庁の許可を受けることなく登記をするだけで法人格を取得できる一般社団法人、一般財団法人と、行政庁による公益性の認定を受けた公益社団法人、公益財団法人の二つに分類できます。
一般社団法人は、2名以上の設立時社員によって設立され,営利を目的としない法人であり,一般社団法人の社員には法人もなれるとされています。
設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社員が0人になった場合には解散することになります。
一般社団法人の機関では,社員総会及び理事を必ず設置し,他に理事会,監事,会計監査人は必要に応じて設置します。理事と社員は兼任できますが,理事と監事は兼任できませんのでご注意下さい。
任期については,理事の場合,原則は2年ですが,1年に短縮することもできます。監事の場合,原則は4年とされていますが,2年に短縮することもできます。なお,監事の任期を1年とする定款の定めは無効であるとされています。
社員総会は,株式会社でいう株主総会のようなもので,理事会が設置されていれば社員総会の権限の一部は理事会が有することになります。
社員総会を招集する権限は,原則として理事が有しており,理事会があるのであれば理事会での決議を経て招集します。
設立時の理事は定款に記載しておくことも可能で,定款認証後に選任するのであれば設立時社員の議決権の過半数によって選任します。
設立の手続きは、株式会社と同じく公証役場で定款の認証を受けます。定款の絶対的記載事項には,目的,名称,主たる事務所の所在地,設立時社員の氏名又は名称及び住所,社員の資格の得喪に関する規定,公告方法,事業年度があります。
もし、行政庁による公益性の認定を受けた公益社団法人とする場合、まずは一般社団法人を設立し、設立後に公益認定を受ける必要が有ります。