内容証明とは、いつ、どのような内容で、誰に当てていつ送ったかを日本郵便が証明してくれる郵便です。内容証明と同時に配達証明も利用しますと、郵便物が配達された事実の証明及び配達日付の証明になります。また、急ぎで内容証明を送りたい場合、速達で送ることで、通常より早く配達されます。
配達証明付内容証明にしておけば、出した内容や相手にいつ配達されたかという事実まで証明をしてもらえますので、後々の証拠になります。
内容証明は、書き方などに制限はありますが、書く内容としては自由です。どんな内容の郵便を出したかは証明してくれますが、内容が正しいかどうかは証明してくれるものではありません。また、相手方に対して法的効力があるというものではありませんが、法的な手続きをする前によく利用されます。
以下のような場合などに利用されます。
(1)支払いを督促する場合
(2)金銭を請求する場合
(3)貸金の消滅時効を援用する場合
(4)クーリング・オフをしたい場合
(5)契約を解除したい場合 など
内容証明の書き方
内容証明の用紙は、どのようなものを使用しても構いませんが、文字数に制限があります。
縦書きでは、1行20字以内、1枚26行以内であることが必要です。
横書きであれば、1行20字以内、1枚26行以内。若しくは1行13字以内、1枚40行以内や1行26字以内、1枚20行以内とあります。
文字はかな、漢字、数字及び固有名詞の英字に限られます。
用紙が2枚以上になる場合、ホチキスなどで綴じたうえ、それぞれの用紙の間に契印を押します。郵便局の窓口にて内容証明を送ることができますが、インターネットによって受付を行う電子内容証明郵便というものもあります。